葬祭扶助の手続き・申請方法

福祉葬の条件・葬祭扶助の申請手続きの方法をご説明 生活保護者の葬儀

福祉葬の条件

葬祭扶助を利用して葬儀を行う場合は条件を満たしていることが前提となります。

福祉葬の条件についてこちらではご説明致します。

どのような場合、一般的に葬祭扶助が認められるのかをご説明致します。

葬祭扶助が認められるケース

  • お葬式をおこなう者が「だれもいない」
  • お葬式をおこなう者が「生活保護受給者」

申請する場所・タイミング

葬祭扶助を申請する場所・いつ手続きをおこなうのかタイミングをご紹介します。

必ずお葬式をおこなう前に申請手続きを行わなければなりません。

また役所の休館日「土・日曜日・祝日」には申請手続きができませんのでご注意下さい。

  • 申請場所は「申請者 住所地の役所」
  • 申請タイミングは「ご逝去後、葬儀を行う前に」
  • 申請 手続きには「担当スタッフが同行」

葬儀日程を決めてから役所へ葬儀申請を行わなければなりませんので、まずは弊社にお電話下さいませ。なお弊社の担当スタッフが申請に同行しますのでご安心下さい。

認められない場合は「自己負担で葬儀」

葬祭扶助が認められる前提が「葬儀をおこなう者がいない・葬儀費用の支払いができない」などが前提となります。

故人が生活保護者であっても、お葬式を執り行う「遺族・親族」が葬儀費用の支払いができる場合は、葬祭扶助が認められない場合がほとんどですので注意が必要です。

ご予算に応じて様々な葬儀プランをご用意しておりますのでご相談下さい。

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